米国のソーシャルセキュリティは、日本に戻っても受け取ることができます。米国と社会保障協定を結んでいる国に、日本もはいっています。
実際、米国ソーシャルセキュリティを日本で受け取る場合に、覚えておくことを解説します。
目次
米国ソーシャルセキュリティを日本で受け取る場合の税金
ソーシャルセキュリティを受け取る際に覚えておかなければいけないのは、税金についてです。日米租税条約では、ソーシャルセキュリティや年金の課税は、居住地で行われると規定されています。日本に住んでいる場合には、日本の税金制度に従う必要があります。
もし市民権もしくは、永住権を放棄せずに、日本で受け取る場合には、税金の申告は米国と日本の両方で行い支払う必要があります。
米国ソーシャルセキュリティの受給資格と受け取り額
ソーシャルセキュリティの受給額は、最も高収入の35年をピックアップして、その35年間の収入の平均で算出されます。毎年バリバリ働かなくとも、受給額には影響はありません。62歳から受け取ることができますが、最長70才まで、受け取りを1年延ばす毎に、受給額が8パーセントずつ増えていきます。
米国ソーシャルセキュリティを受け取るには、「年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上ある場合」に受け取れると規定されています。しかし、日米年金協定により10年以下でも受給資格がある可能性があります。過去に日本の厚生年金・国民年金に加入をしていた場合、通算することができます。ただし状況により異なるため、資格があるかどうかは、最寄りの日本年金機構事務所へ確認しましょう。
米国ソーシャルセキュリティを日本で受け取るための手続き
日本への帰国が決まった際に、行うことは下記となります。
① 住所変更
② 日本の金融機関口座への変更(希望の場合)
③ 米国のSSAもしくは、日本年金機構での手続き
① 住所変更
アメリカから日本へ住所変更を行います。Social Securityのサイトから変更することができます。
② 日本の銀行口座への変更(希望の場合)
日本の銀行での受け取りを希望する場合には、口座情報を変更することができます。こちらもSocial Securityのサイトから変更することができます。金融機関によっては手数料が発生する場合があります。
③ 米国のSSAもしくは、日本年金機構での手続き
受け取りの手続きは、米国のSocial Security Accountから行うことができますが、最も簡単なのは、日本の日本年金機構で行うことです。最寄りの機構に相談するとよいでしょう。
日本の年金をもらうと米国ソーシャルセキュリティが減額
日本の年金をもらうとソーシャルセキュリティが減額される場合があります。これは、しっかりと覚えておく必要があります。ただし例外のケースもあります。
適用の例外となるケースは、
① 遺族年金受給者
② 米国年金加入期間中、30年以上の社会保障上の高額収入(substantial earning under Social Security)を得ていた方の場合
③ 米国年金の加入期間が10年(40クオーター)未満のため日米の年金加入期間を通算して米国年金を受け取る場合
なんと、減額金額は最大月額463ドル(2019年度)に及ぶと言われています。この事実をしっかり認識しましょう。