米国での生活がずっと続かない限りは、日本への帰国時のことを検討したうえで、投資口座を作った方があとあと楽でしょう。投資口座によっては、米国に住んでいないと維持することができないが多くあります。
日本へ帰国してもドルで維持することができる投資口座を解説します。各社に問い合わせて聞いた内容となります。
目次
日本帰国後も運用可能な米国の投資口座
日本へ帰国した場合には、収入は円ではいってくることになり、ドルは増えませんが、配当金が振り込まれる株・ETFに投資をしている場合には、米国口座を維持するだけで、ドルで配当金収入を得ることができます。
① Charles Schwab
米国のCharles Schwabで運用、そして日本へ帰国の場合には、「Charles Schwab International」という非居住者専用の口座を開く必要があります。ただし米国で口座を開設して半年以上経っている場合に限り、日本でも引き続き使用可能となります。
Charles Schwab Internationalの開設条件
・最低$25kの金額であること
Charles Schwab Internationalの開設手順
・US Charles Schwabの開設
・Charles Schwab Internationalの開設
なお他の米国投資口座をもっていて、US Charles Schwabにお金を移動させる場合には、フィーは発生しません。移動させる先の口座で手数料を取られる場合もありますが、US Charles Schwabに入金された場合に、フィーを取り消してくれます。また1株あたり5ドル以下のETFや個別株は移動させることができません。
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日本でも口座を維持できるチャールズシュワブ投資口座を作ろう
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投資口座継続の書類申請
米国の投資口座を継続する場合には、米国・日本それぞれで提出しなければいけない書類があります。
●米国
① Form W-8BENの提出
② Form 1042S の受領
① Form W-8BENの提出
Form W-8BENは、米国居住者ではなく日本居住者であることを証明する書類になります。日本へ帰国後にCharles Schwab に連絡をすると、Form W-8BENを提出するように指示があります。
② Form 1042S の受領
Form W-8BENを提出すると、Form 1042Sが送られてきます。この書類は、確定申告の外国税額控除を受けるために必要になりますので保管しましょう。
●日本
① 確定申告
② 外国税額控除の申請
① 確定申告
米国証券会社で利益(キャピタルゲイン+配当金)を得た場合、自分自身で申告が必要になります。「81年生まれが投資による資産運用を真剣に考える」の「一般口座での株式・投資信託の確定申告に必要な情報をまとめました」でわかりやすく解説されています。
② 外国税額控除の申請
前述したForm W-8BENを利用して、申請をします。配当金に関しては米国・日本の二重課税となっており、米国側で課税されている10%を戻すための申請となります。
「81年生まれが投資による資産運用を真剣に考える」の「確定申告書作成コーナーで外国税額控除やってみました」で解説されていますので、参照してみて下さい。
基本的には上記の流れですが、証券会社により異なる可能性があるため、念のため確認しましょう。
日本帰国後も継続可能な米国の銀行口座
実際に米国での投資口座を維持して利益が出た場合、そのお金を出金する銀行口座も忘れてはいけません。米国の銀行はあなたが米国に滞在をしていないと維持することができないというのが基本になりますが、日本に移してしまうと多くの規制があるため、アメリカの住所を維持することをおすすめします。
友人・同僚・会社などにお願いをして米国の住所を維持しましょう。
相手がどうしても見つからない場合には、OPASという会社を検討するのも一つです。OPASが指定した住所を米国滞在先として登録することができ、そこに届いた書類・荷物などをあなたの住所に転送してくれます。会費は年間$100ですが、米国の住所を維持できるということは大きいでしょう。
Chase・Bank of America・Wells FargoのChecking Account、Saving Account口座も帰国の際に維持することができますが、個人的にはおすすめできません。アメリカの金融機関は規則が変わることが多く、もし何かあった場合、簡単に出金などできなくなるリスクがあります。それであれば、海外から口座を作ることができ、三菱UFJ銀行でも対応が可能なUnion Bankがおすすめです。
① Union Bank
最も便利な銀行は、Union Bankです。日本へ帰国となると何かとバタバタしますが、一番楽に口座を引き継ぐことができるでしょう。日本への帰国の際には、帰国後ではなく、米国在住中に口座を作りましょう。
② SMBC信託プレスティア
日本で、SMBC信託プレスティアの口座を作ってきた場合には、その口座から海外・日本の両方で出し引きをすることができます。ただ海外住所ではお申込みいただけません。
③ Charles Schwab Checking Account
Charles Schwabの投資口座を持っている場合には、同時にChecking / Saving Accountを開きましょう。Charles Schwabの銀行口座は何かとメリットが多いです。
- 世界中のどこのATMを使ってもチャージされた手数料は必ず返金される
- 月々のメンテナンス手数料一切不要で、残高を$0.01以上いれておけば口座を継続することができる
ただし、海外送金をすることができません。送金する場合には、Wiseを利用し、日本の口座へ送金する形がよいでしょう。
銀行口座継続の書類申請
投資口座同様に、Form W-8BENを提出しましょう。日本へ帰国後に銀行へ依頼します。 そうすると連絡をすると、Form W-8BENのフォーマットを送ってくれて、提出するように指示があります。
帰国後に投資に制限がある可能性がある領域
日本への帰国後に投資に制限がかかるのが「ミューチュアルファンド」です。アメリカのミューチュアルファンドは、SECの管理下にあります。そのため、販売者はアメリカに住んでいる購入者に限定されます。今まで購入したミューチュアルファンドを持ち続けることができるかは、投資会社によります。ただ多くの会社は、帰国後新たな投資を禁止している会社が多いでしょう。
その他、帰国後も運用可能な米国の投資口座
詳しくありませんが、その他、帰国後も運用可能な米国口座として、下記があるようです。すでに口座をお持ちの場合には、問い合わせてみるとよいでしょう。
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アメリカから日本への帰国後も維持可能な投資口座【お金が引き出せなくなるかもしれません】
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