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アメリカでレイオフ&失業手当手続き

アメリカでのレイオフは突然やってきます。ちなみにアメリカでの失業は2種類あります。レイオフと、ファイヤー。レイオフと、ファイヤーの大きな違いは、レイオフは雇用主の責任であるのに対し、ファイヤーは従業員の責任であるということです。レイオフの多くの理由は、会社がコスト削減や人員削減をしようとしているため、もしくは合併・買収の理由からです。ファイヤーは、個人のパフォーマンスなどによる理由です。

 

アメリカでのレイオフ

日本では「解雇・リストラ」は、よほどのことでないと起こりませんが、アメリカではよく耳にします。オファーレターには必ず「Employment At Will」という一文が存在し、「任意に基づく雇用」と訳することができ、従業員も雇用主も、いつでも理由なく退職/解雇できる雇用関係であることを意味します。

ただ解雇する側(=企業)は慎重に行わなければいけません。訴訟大国アメリカでは、平均10.5%の従業員からの訴訟リスクがあり、私がすむカリフォルニアでは46%を超える訴訟リスクがあるとも言われています。しかしまさか自分自身の身に起こるとは想像しなかった解雇。正直、かなり驚きましたがプロセスは非常に用意周到な流れでした。

私の場合、前日の遅い時間に翌日早朝のミーティングが人事から設定され、翌日にレイオフを言い渡されました。そして、私が言い渡された1時間後に全社で周知をされました。実際の退職日はその日から1週間後です。このようにかなり短いスパンの中でとんとん拍子で行われました。なお、いい渡しから1週間は長い方で、多くは数日以内もしくは当日の退職になることが多いようです。

 

【アメリカで、リストラ!】退職手当(Severance Package)を知っておこう

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正直、感情的には驚いたりショックでしたが、レイオフの場合には個人の責任でもないですし、すぐに切り替えるのが一番です。とはいってもなかなか難しさもありますが、起こった事実は変えられないため、次の新しい未来に向けて行動を起こすのみ!という気持ちに数日後には変化しました。

 

VISA問題

アメリカで働くことができるのは、市民・グリーンカード保持者・就業可能なVISA(OPT・H1Bなど)を持っている人たちです。とくにH1-Bビザ所持者が失業した場合、失業後60日以内に新しい仕事につかないとビザが無効になり、ビザを失った状態で住み続けると不法滞在になってしまいます。

アメリカで働くということは、働く場所があると同時に、VISAのことも常に意識をしなければいけないため、簡単ではないのです。

 

失業手当手続き

失業後すぐに行うべきは、「失業手当の手続き」です。アメリカの厳しいところは、失業手当は、レイオフの場合でないと申請&受け取りができないということです。ファイヤーの場合には、失業手当を受け取ることができません。本当に厳しいですね。

私の場合にはレイオフだったため、すぐに手続きを行いました。私はカリフォルニア在住のため、カリフォルニア州の手続きを解説します。また私はコロナ禍の手続きでしたので、通常の流れと少し異なるかもしれません。

 

 

① いくらもらえるのか?
失業手当は毎週受け取ることができます。実際自分がいくら受け取れるのかは、「UI benefit calculator」で事前に確認しましょう。カリフォルニアの場合、最大が$450/weekです。3か月間の収入が11,674ドル以上ある人は最大給付額の450ドルに該当します。

 

② EDDオンラインで申請手続き

まずはEDDで登録を進めます。必要な入力項目は下記です。

  • メールアドレス
  • パスワード
  • セキュリティのための質問と回答の設定

 

③ ID.meでの本人確認

パスポート・ソーシャルセキュリティ番号・ドライバーライセンスを登録したら、直接担当者に原本をビデオコールで見せる必要があるという案内がありました。4時間待ったのち、自分の番だ!と思ったら会話をする直前に、担当者が私のドキュメントを確認し、ドライバーライセンスがテンポラリーだから却下!(なにー!)

 

そこからドライバーライセンスに変わるドキュメントを再度提出し、5時間待ち!

 

このEstimated Waiting Timeというのは、結局Estimatedで、3時間になった!とおもったら、いきまりまた4時間に戻ることもあります。。とりあえず、朝一番にサイトにアクセスをし、ずーっとPCを開いておくことをおすすめします。

 

私が担当者と話をできたのは結局、10時間後ほど。

実際、担当者と話をしたのは5分で終了。
名前・住所・誕生日を聞かれ、ドキュメントをカメラ越しに見せて終わりでした。

 

EDDの不正行為を狙った犯罪がとにかく増えており、このようなプロセスになっているのかもしれません。

 

申請者でトラブルが多かったり、対応が遅かったりということも頻繁に起きています。私も申請は初めてのためよくわからないことが多く、Facebook Group:California EDD FAQ Help & Assistance に参加をし質問をしたりしていました。

 

 

失業手当は、課税対象

失業手当は課税対象です。 失業手当は収入とみなされ、申告の際にそのお金を報告しなければなりません。しかし、カリフォルニア州に住んでいる人には良いニュースがあります。所得税を課している州のうち、失業手当を課税対象外としている州はほんの一握りで、カリフォルニア州もその一つです。

 

コロナ禍の特別処置

コロナの上により、色々な特別措置がとられています。CARES Actという連邦の法律が合意され、いくつかの特別措置が追加されています。

 

① $600&$300/週の追加上乗せ金
通常の失業手当(カリフォルニアは最大$450/週)に加えて、2020年7月31日までは$600/週、その後、2021年9月6日までは$300/週が追加で上乗せ金として支給されます。

 

② 失業手当支払いの延長
通常、ほとんどの州では、最長26週間までが最大に支払い期間になっていますが、今回は連邦政府からの援助により、最大50週間の期間もらえることになりました。

 

③ 待機期間の免除
ほとんどの州では、雇用保険申請には、1週間の待期期間(給付金なし)がありましたが、免除されました。失業した日から給付金の支給対象となります。

 

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